使用者 しようしゃ 労働基準法では、使用者とは、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」と定義されています。使用者とは労働基準法各条の義務についての履行の責任者をいい、部長、課長といった形式にとらわれることなく、各事業において、同法各条の義務について実質的に一定の権限を与えられているか否かによって判断されます(昭和22年9月13日 基発17号)。 関連条文:労基法第10条 登場する労務用語労働者労働基準法