事業場に管理監督者のみが在籍する場合の労使協定の締結等について

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KiteLab 編集部

労働基準法では、就業規則の作成にあたり、労働者の意見を聴取することが使用者に義務づけられています。この記事では、事業場に管理監督者のみが在籍する場合の労使協定の締結等について解説します。

Q.事業場に管理監督者のみが在籍する場合の労使協定の締結等について

当社は大阪に本社を置く法人で、オフィス用品等の卸売業を行うものです。この度、事業拡大により東京に支店を設置することとなったため、36協定や賃金控除に関する労使協定、就業規則作成にかかる意見聴取等を行っています。東京支店では当面の間、管理監督者である部長1名のみが配属予定であるため、当該管理監督者を過半数代表者として選出し、その者と各種協定の締結等を行う予定です。しかしながら、労務担当の者より、管理監督者は過半数代表者となることができないとの意見がだされました。
このように、管理監督者1名のみが配属される事業場では、36協定、賃金控除に関する労使協定、就業規則作成にかかる意見聴取等に関する過半数代表者を選出することはできないのでしょうか。

回答

管理監督者であっても民主的な方法等で選出されたものであれば、賃金控除に関する労使協定、就業規則作成時の意見聴取に関する過半数代表者となることは可能。ただし、36協定に関しては過半数代表者となれない。

労基法第36条第1項(36協定)、労基法第90条第1項(就業規則の作成又は変更についての意見聴取)等に規定する過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)は、次のいずれにも該当する者としなければなりません(労基則第6条の2)。

  1. 法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
  2. 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。

なお、当該事業場に(1)に該当する者がいない場合は、(2)に該当する者を過半数代表者として選定することができます。

ただし、(2)のみに該当する者を過半数代表者として選出した場合、その者と締結できる労使協定には制限があり、
①労基法第18条第2項(貯蓄金管理に関する労使協定)
②労基法第24条第1項ただし書き(賃金控除に関する労使協定)
③労基法第39条第4項(時間単位年休に関する労使協定)
④同条第6項(計画付与に関する労使協定)
⑤同条第9項(有給休暇の手当を標準報酬月額の30分の1に相当する金額で支払う場合の労使協定)に限られています(労基則第6条の2)

以上により、配属される管理監督者と賃金控除に関する労使協定等を締結することや、作成した就業規則に関してその者に意見を聴くことは可能です。しかしながら、上記の理由から、36協定に関しては当該管理監督者と締結をすることはできません。

もっとも、当面の間、管理監督者のみが配属される事業場であれば、労基法第36条第1項にもとづく時間外労働をさせる者がいないこととなります。そのため、36協定の締結・届出を行わなくても、その期間においては差し支えないものと思われます。

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