就業規則
しゅうぎょうきそく
就業規則には、労働時間・賃金等の労働条件や服務規律等、会社で働くうえでのルールが規定されています。常時10人以上の従業員を使用する事業場は就業規則を作成し、これを所轄労働基準監督署長に届出る義務があります。就業規則の内容を変更した場合も同様です。就業規則に記載する内容には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。
関連条文:労基法第89条