割増賃金
わりましちんぎん
時間外労働や休日に労働をさせた場合においては、その時間や日については、所定の割増賃金を支払う必要があります。深夜の時間帯(夜22時~朝5時をいう。以下同じ。)に労働させた場合も同様です。割増率は、時間外労働の時間数が1か月について60時間以下であれば2割5分以上、60時間を超えた時間については5割以上の率となります。また休日に労働をさせた場合は3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。深夜の時間帯に労働させた場合においては、2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。
割増賃金賃金の支払いの趣旨は、通常の勤務時間とは違う特別の労働に対する労働者への補償を行うとともに、使用者に対し、経済的負担を課すことによってこれらの労働を抑制することを目的とするものとされています(平成6年1月4日 基発1号)。
関連条文:労基法第37条第1項、労基法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金の係る律の最低限度を定める政令