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賃金台帳

ちんぎんだいちょう

賃金台帳とは、労働基準法第108条によって使用者に作成が義務づけられた書類です。賃金台帳には、基本給や各種手当の項目と金額、氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数等を記入します。使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調整しなければなりません。

関連条文:労基法第108条、労働基準法施行規則第54条