労働条件の明示 ろうどうじょうけんのめいじ 使用者は、労働契約の締結にあたって、労働者に賃金・労働時間等の労働条件について明示しなければなりません。また一定の事項については書面を交付することにより明示する必要があります。この書面は労働条件通知書と呼ばれることがあります。 関連条文:労基法第15条、労基則第5条 パート有期雇用労働法第6条、同施行規則第2条 登場する労務用語労働時間賃金使用者労働者