年次有給休暇
ねんじゆうきゅうきゅうか
使用者は、その雇入れの日から起算して6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与える必要があります。週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者については、所定の日数を付与する必要があります。年次有給休暇の成立要件として、労働者による「休暇の請求」や、これに対する使用者の「承認」というような観念は成立しません。
年次有給休暇の権利は、法定要件を満たした場合、法律上当然に労働者に生じる権利であって、労働者の請求をまってはじめて生じるものではありません。労基法第39条第4項の「請求」とは休暇の時期を指定するという趣旨であり、労働者が時季指定をしたときは、客観的に同項ただし書き所定の事由が存在し、かつ、これを理由として使用者が時季変更権の行使をしない限り、その指定によって年次有給休暇が成立し、当該労働日における就労義務が消滅するものとされています(昭和48年3月6日 基発110号)。
関連条文:労基法第39条