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賃金の支払い

ちんぎんのしはらい

労基法第24条では、労働者本人に賃金を確実に受領させるため、賃金の支払いについて、①通貨払で、②直接払い、③全額払い、④毎月1回払い、⑤一定期日払いを定めています。これら5については、賃金支払の5原則とよばれています。同条第1項但し書き、同条第2項但し書きでは、これらの例外的な措置が規定されています。

関連条文:労基法第24条