TOP用語集事業場外労働

事業場外労働

じぎょうじょうがいろうどう

事業場外労働のみなし労働時間制とは、労働者が業務の全部又は一部を事業場外で従事し、使用者の指揮監督が及ばないために、当該業務にかかる労働時間の算定が困難な場合に、使用者のその労働時間にかかる算定義務を免除し、その事業場外労働については所定労働時間(所定労働時間を超えて労働することが必要な場合には、その業務については通常必要とされる時間)労働したものとみなすことのできる制度です。

関連条文:労基法第38条の2