育休中の社員から「職場復帰できない」と言われたら?
この記事でわかること
- 育休中の社員から「職場復帰できない」と言われたときの対応
- 育児休業延長の具体的な要件と、2025年4月からの申請時の注意点
- 育休延長以外の短時間勤務などの選択肢
社労士の西岡 秀泰先生です。
今回は、育休中の社員の職場復帰に関する実務上のご質問にお答えします。
Q 育休中の社員から「職場復帰できない」と言われたら?
A 理由をきちんと確認したうえで、育児休業の延長や退職など適切な対応を行う必要があります。
育休中の社員が職場復帰できない理由はさまざまで、理由によって対応方法は異なります。
考えられる主な理由は次の通りです。
- 子供が保育園に入れないため仕事に出られない
- 子育てに専念したい、転職したいなどの理由で職場復帰するつもりがない
- 子どもや従業員の体調不良などでいつ復帰できるかわからない
「子供が保育園に入れないため仕事に出られない」ケースでは、従業員に育児休業の延長制度について案内しましょう。
育児・介護休業法では育児休業期間は原則1年ですが、例外措置として子供1歳時点で保育所に入所できないなどの理由で職場復帰できない場合に限り「1歳6ヶ月」まで育休の延長が認められています。さらに、子供1歳6ヶ月時点で同じ状況なら「2歳」まで育休延長が可能です。
法律上、育休延長が認められるだけでなく、育児休業給付金の支給も受けられます。2025年4月より育児休業給付金の延長が認められる条件の確認が厳しくなっているので注意しましょう。育児休業給付金支給申請時に以下の書類添付が必要です。
- 育児休業給付金支給対象期間 延長事由認定申告書
- 市区町村の発行する入所保留通知書など
- 保育所等の利用申込書の写し(2025年4月に追加)
※育児休業給付金の延長については、下記の記事で詳しく解説しています。
ヨコ▶https://www.kitelab.jp/guide/roumu/leave_of_absence/childcare_leave_benefits/◀
次に、「子育てに専念したいなどの理由で職場復帰するつもりがない」場合、職場への復帰を前提とした育休ではありますが、退職するかどうかは従業員の自由であり、会社は退職を強制的に引き留められません。育休中に環境が変わることもあるからです。
ただし、育休開始前から職場復帰するつもりがなく育児休業給付金を受け取っていた場合は不正受給となります。不正に受給した給付金は全額返還しなければなりません。
一般的な退職申出と同様、必要に応じて慰留に努めるなどしたうえで、退職意思が変わらなければ退職手続きをすることになります。退職理由が短時間勤務やフレックスタイム制度を利用することで解消するなら、従業員とよく話し合って退職防止できることもあるでしょう。
最後に、「子どもや従業員の体調不良などでいつ復帰できるかわからない」ケースでは、企業の休業制度を利用するか、退職するかの選択となるのが一般的です。前述の例外措置としての育休延長は要件を満たさないため、利用できないことを覚えておきましょう。
就業規則に定める休業の要件を満たす場合、従業員に制度案内を行って理解してもらったうえで、従業員が状況に応じて判断することになります。ただし、所定の休業期間経過後も勤務不可能な場合は退職となることは、事前に伝えておきましょう。休業制度の案内をきちんと行わなかったことによって、後から従業員とトラブルにならないように注意が必要です。
💡育休延長、短時間勤務、フレックスタイム、休職制度などの案内も:まずは従業員の話をよく聞いて退職理由をきちんと確認することが重要です。そのうえで、理由に応じて活用できる制度(育休延長、短時間勤務、フレックスタイム、休職制度など)を分かりやすく説明し、従業員が十分に理解したうえで判断できるようサポートします。最終的な選択は従業員本人の意思を尊重することが基本ですが、会社として提供できる選択肢は漏れなく提示することが、企業の責任といえるでしょう。
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