退職時等の証明 たいしょくじとうのしょうめい 労働者が退職する際に、使用期間、業務の種類、事業における地位、賃金、退職の事由(解雇理由を含みます。)について、証明書を請求した場合、使用者は遅滞なくその証明書を交付しなければなりません。なお、この証明書には労働者が請求しない事項を記載することはできません。 関係条文:労基法第22条 登場する労務用語賃金使用者労働者