TOP用語集絶対的必要記載事項

絶対的必要記載事項

ぜったいてきひつようきさいじこう

就業規則に必ず記載しなければならない事項で、具体的には次の3つです。
1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

関連条文:労基法第89条