相対的必要記載事項

そうたいてきひつようきさいじこう

事業場で定めをする場合に就業規則に記載しなければならない事項で、具体的には次の8つです。
1  退職手当に関する事項
2 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
3  食費、作業用品などの負担に関する事項
4  安全衛生に関する事項
5  職業訓練に関する事項
6  災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
7  表彰、制裁に関する事項
8  その他全労働者に適用される事項

関連条文:労基法第89条

関連記事

TOP用語集

相対的必要記載事項