相対的必要記載事項 そうたいてきひつようきさいじこう 事業場で定めをする場合に就業規則に記載しなければならない事項で、具体的には次の8つです。1 退職手当に関する事項2 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項3 食費、作業用品などの負担に関する事項4 安全衛生に関する事項5 職業訓練に関する事項6 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項7 表彰、制裁に関する事項8 その他全労働者に適用される事項 関連条文:労基法第89条 登場する労務用語就業規則賃金労働者