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専門業型裁量労働制

せんもんぎょうむがたさいりょうろうどうせい

専門業務型裁量労働制とは、労基法第38条の3に基づく制度であり、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として、法令等により定められた19業務の中から対象となる業務を労使協定で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使協定であらかじめ定めた時間を労働したものとみなす制度です。

関連条文:労基法第38条の3