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災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に関する許可申請

さいがいとうによるりんじのひつようがあるばあいのじかんがいろうどうとうにかんするきょうてい

災害等の事由によって、臨時の必要がある場合には、使用者は、法定の労働時間を超えて、または法定の休日に労働させることができます。なお、事前に労働基準監督署⾧へ申請することにより許可を受けることを要しますが、事態急迫のために許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければなりません。

関連条文:労基法第33条