年次有給休暇管理簿

ねんじゆうきゅうきゅうかかんりぼ

使用者は、労基法の規定により年次有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類(以下「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該年次有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存しなければなりません。なお、年次有給休暇管理簿については、労基法第109条に規定する重要な書類には該当しません(平成30年9月7日 基発0907第1号)。

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