休業手当

きゅうぎょうてあて

使用者の責めに帰すべき事由により休業した場合は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の6割以上の手当(休業手当)を支払う必要があります。
1日の所定労働時間の一部が使用者の責めに帰すべき事由により休業された場合にも、平均賃金の6割に相当する金額を支払う必要があります。そのため、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の6割に相当する金額に満たない場合には、その差額を支払う必要があります(昭和27年8月27日基収3445号)。

関連条文:労基法第26条

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