公民権行使の保証

こうみんけんこうしのほしょう

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権等の他公民としての権利を行使したり、公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではなりません。ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができます(労基法第7条)。なお、公民権行使の時間について、有給とするか無給とするかは当事者の自由とされています(昭和22年11月27日 基発299号)。「公民としての権利」とは、公職の選挙権・被選挙権、住民投票、国民投票等をいいますが、訴えを提起する権利の行使はこれに含まれません。また、「公の職務」とは、衆議院議員その他の議員、裁判員、投票立ち合い人等の職務をいいます(昭63年3月14日 基発150号)。

関連条文:労基法第7条

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