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機密の事務を取り扱う者

きみつのじむをとりあつかうもの

機密の事務を取り扱う者とは、秘書その他職務が経営者又は監督もしくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者をいいます(昭和22年9月13日 基発17号)。この者は、管理監督者と同様に、労働時間等に関する規定の適用除外とされています。

関連条文:労基法第41条