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契約期間等

けいやくきかんとう

契約期間に定めのある労働契約(有期労働契約)の期間は、原則として上限は3年です。なお、①専門的な知識等を有する労働者であって、当該専門的な知識等を必要とする業務に就く者、②満60歳以上の労働者との労働契約については、上限が5年とされています。

関連条文:労働基準法第14条