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解雇制限

かいこせいげん

労働者が①業務上負傷したり、病気になった場合に、その療養のために休業する期間とその後30日間、②産前産後の女性が労働基準法の規定によって休業する期間及びその後30日間は解雇できません。ただし、使用者が打切補償(平均賃金の1,200日分)を支払った場合や、天災事変など やむを得ない事由により事業の継続ができなくなった場合にはこの限りではありません。天災事変その他やむを得ない事由による解雇については、その事由について所轄の労働基準監督署長の認定を受けなければなりません。

関連条文:労基法第19条