解雇権濫用法理 かいこけんらんようほうり 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とするというもので、労働契約法第16条に規定されています。 関連条文:労働契約法第16条