時季変更権 じきへんこうけん 使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければなりません。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季に与えることができます。 関連条文:労基法第39条第5項 登場する労務用語使用者労働者