TOP用語集1年単位の変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制

いちねんたんいのへんけいろうどうじかんせい

1年単位の変形労働時間制は、1か月を超え1年以内の一定期間を平均し1週間40時間以下の範囲内にした場合、特定の日や週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。なお、特例措置対象事業場であっても、1週間に40時間以下とする必要があります。

関連条文:労基法第32条の4