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男女同一賃金の原則

だんじょどういつちんぎんのげんそく

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをすることはできません。なお、差別的取扱いには不利に取扱う場合だけでなく、有利に取扱う場合も含むとされています(昭和22年9月13日 基発17号、昭和25年11月22日 婦発32号、昭和63年3月14日基発150号)。


関連条文:労基法第4条第1項