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出来高制の保証給

できだかせいのほしょうきゅう

出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければなりません。
この趣旨は、全額請負給に対しての保障給のみならず一部請負給についても基本給を別として、その請負給について保証すべきものであるとされています。また、賃金構成からみて固定給の部分が賃金総額中の大半(概ね6割程度以上)を占めている場合には、「請負制で使用する」場合に該当しないと解されています(昭和22年9月13日 基発17号 昭和63年3月14日 基発150号)。

関連条文:労基法第27条