TOP用語集中間搾取の排除

中間搾取の排除

ちゅうかんさくしゅのはいじょ

労基法第6条によれば、「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」とされており、賃金の「ピンハネ」を防ぐために規定された条文です。労働者派遣については、①「派遣元と労働者との間の労働契約関係」と②「派遣先と労働者との間の指揮命令関係を合わせたもの」が全体として当該労働者の労働関係となるものであるから、派遣元による労働者派遣は、同条の中間搾取には該当しません(昭和61年6月6日 基発333号)。

関連条文:労基法第6条